契約ではない‥‥‥?

荒川氏のところでもとりあげられているが、レッシグ教授によると、クリエイティブ・コモンズは別に契約である必要はないのだとか。
http://www.alles.or.jp/~spiegel/200309.html#d21_t3
こっちでもメールから引用しておこう。しかしなんで文字化けするかな‥‥‥。

ここで、面白い話がひとつあります。(ちょっと法律的になるかも知れませんが)、GPLもCCPLも、法的な意味では「契約」である必要はない、というのが公式見解だということです。著作権者と利用者の間で、契約が成立する場合もあるが、しない場合もある。それでもかまわない、ということです。むしろ、GPLもCCPLも、著作権の利用条件を明示しているものに過ぎない。違反したら、契約違反ではなく、著作権を使って責任追及する。その意味で、厳密には、「権利を行使する場合のポリシー」を明示したものにすぎない、ということです。

ということはどういう風に構成するのか。以下のようなロジックになる‥‥‥と思われる。

著作者はCCPLアイコンをはることによって、自分の著作物の使用条件を宣言する。
利用者は、通常は著作権法によって他者の著作物を無許可で使用することはできない。しかし、著作者のCCPLによる宣言によって、利用者はその範囲内では使用を許可されていると受け取ることができる。
利用者がCCPLの範囲を超えて著作物を使用した場合、著作者は、著作権法に基づいて自らの権利を行使することができる。そのため、利用者はCCPLの範囲内でしか使用できない。(著作権の制限で許可されている範囲についてはCCPL等に関係なく使用できる)
利用者がCCPLの範囲内で著作物を使用しているのに、著作者が自らCCPLで宣言したことに反して著作権を主張してきた場合、著作者は禁反言の原則*1によって自らの宣言に反して権利を行使することはできないから、利用者はCCPLの範囲内での使用について侵害を問われることはない。

で、ここまで書いて思ったこと。
CCPLをライセンスではなく単なる自分の著作物の使用条件の宣言だと解釈するので有れば、人格権を放棄すると言い切っても別に問題はないのではないか。自分でそう宣言したのだから、禁反言で縛られる、とすれば有効無効という話にはならないかもしれない。
問題は、改変OKをShare-Alikeしたときか。使用する人に対して、人格権を放棄するように要求していることになる。しかしこれは別に使用しなければいいだけの話だから、放棄を強制しても問題ないか?
人格権を放棄するという選択肢を作ってそれに同意させれば、それで改変について著作者人格権が問題になることはないように思われる。人格権放棄のバージョンについては真紀奈たんの提案が適当と言うことになるか。
http://homepage3.nifty.com/machina/cc1.html
まだ人格権を放棄するのか、それとも名誉を侵害しない形での改変のみをOKにするとするのか決まっていないので、それ次第ではあるのだが。

*1:自己の行為に矛盾した態度をとることは許されないということ。信義則から導かれる、相手方の信頼を保護するためのもの。

内閣改造

阿部晋三氏が幹事長とはかなり予想外の人事。他にいなかったというのもありそうだが、世代交代を促す意味ではいいのかもしれない。もちろん世代交代すればいいというものではなく、政策がよくなければならないわけだが。
http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/article/koizumi/2003naikaku/index.html
閣僚名簿を見ると、森山法相が変わってる。野沢太三氏ってきいたことないのだが‥‥。
http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~nozawa/
サイトを見てみると、鉄道とか土木関係の人らしい。憲法調査会の会長もやっているようだが、政策に出ているのは鉄道関係ばかり。
この方は青少年健全育成基本法案/有害社会環境適正化自主規制法案などについてどのような意見を持っているのだろうか。

携帯電話と子供

フジテレビのスーパーニュースの特集を見ていたら、最近の若者の携帯事情について扱っていた。
私も携帯電話は持っているが、E-mailの転送と、ショートメールの使用が主で、月間の料金(基本料含む)は4000円を超えることはない。だから携帯電話が家計を圧迫するということにあまり実感がわかないのだが、現代の若者の間では数万円というのが普通なのか。
ちょうど親が一時期携帯電話の料金回収の仕事*1をしていたこともあり、事情を聞いてみると、確かに未納者っていうのはすごいらしい。
数万円から数十万円の未納なんていうのはざらで、ほぼ全部が若い人。たまに年がいっている人がいても、子供の携帯を親名義で登録している場合がほとんどだそうだ。そして、親に携帯代を持ってもらっている場合は、親から泣きつかれるのだそうだ。なんで子供に勝手に契約させるんだ*2、とか、料金の上限をつけていたはずなのに、なんで勝手にはずすんだとか*3
結局のところ、子供の経歴or自分の経歴に傷を付けるのを避けるために、未納金は親が払う羽目になる。そしてそれで携帯を解約しても、また別の会社で契約される‥‥その繰り返しらしい。
さて、いったいどこをなおせばいいのだろう。
海外ではどうなのだろうか。子供には契約できないような体制とか整っているのかな?国によっては子供が持っているのは結構普通だと聞いた覚えがあるが、料金トラブルとかの有無についてはあまりきいたことがない。
http://www.iajapan.org/hotline/2003mobilepro-ja.html
http://www.iajapan.org/hotline/2003mobilereport-ja.html
「モバイルインターネットと子ども」に関する国際ワークショップのレポートに少しだけ話が出ていた。
http://www.iajapan.org/hotline/2003mobilereport-ja.html#Denis
これは消費者保護の視点だが、こういう問題が起きているということも同時にでている。使いすぎで孤立するというのは日本ではない傾向のように思えるが。
これとは別の話だが、外国ではプリペイド携帯を使っているという話も聞いたことがある。子供にはこっちを持たせることで、上限をつけているということだ。日本にもプリペイドってあったと思うんだが‥‥‥。
使いすぎに対する対策とかについて調査したり研究したりしている人はいるのだろうか?

*1:といっても未納者のリストに電話をかけて督促する程度。

*2:親の身分証とかを勝手に持ち出して登録とかもあるらしい

*3:結構簡単にはずせるらしい。

クリエイティブ・コモンズでの公開の際に注意すべきこと(Update)

●全般
 ▽ 公開する著作物の著作権が完全に自分に帰属しているかどうか。*1
  ▼ 他人の著作権を侵害していた場合、賠償責任を負う。
   ◇ 二次以降で配布されたものにまで責任を負うので賠償が多額になりやすい。
   ◇ 派生作品についても責任を負うことになるだろう。
   ◇ 確信が持てなかったらつけない or 他のライセンスを選択する方が無難。
  ▼ 二次創作の場合はCCPLを使用しない方がいい?
   ◇ 原作品の著作権が切れている場合は問題ない。
    ◆ 人格権を侵害する改変は問題あり?遺族による60条の行使に注意*2
   ◇ 原作品がCCPLで二次的著作を許可している場合は問題ない。
   ◇ 原作品の著作者の許可を取れれば問題ない。
    ◆ 改変許可にする場合派生作品にも原作品の著作者の著作権が及ぶことに注意。
    ◆ さらなる派生先についてまで許可が及ぶかどうかを確認のこと。
  ▼ Webサイトの場合、表示されている画像などの全てが自分の著作物でないといけない?
   ◇ CCPLバナーの下にどこまでがライセンスに含まれているのかを指定することも想定。
    ◆ 例えば★マークつき作品にのみCCPLが適用されるとか。
   ◇ 何も指定がなければCCPLが全部に及ぶことになるだろうから注意が必要。


 ▽ 無償でどこまでも出回ってしまうことに同意すること。
  ▼ 著作物を改訂しても、旧版が出回ることを阻止できない。
  ▼ 後から商用利用しようとした場合、既に出回った作品と競合することもあり得る。
  ▼ CCPLを採用した時点で無償頒布を許可したことになる。
   ◇ 無償頒布を認めたくない場合はCCPLを使用しないこと。


 ▽ ライセンスの撤回について
  ▼ ライセンスの撤回は可能
  ▼ ライセンス撤回前に広まった作品については回収可能なわけではない。
   ◇ 期間限定ライセンスができた場合はこの限りではない。
   ◇ コードに有効期限をつけることで可能になるかもしれない。


●Attribution(著作者表示必須)
 ▽ 自分の作品がポルノ作品等に使われたりすることがあり得る。
  ▼ 二次創作物に対して作者が連絡を入れて著作者表示を削除してもらうことはできる。
  ▼ CCPLによって使用を許可している以上、使用を禁止することはできない。
   ◇ 日本版CCPLに名誉毀損的な改変を不許可にする条項ができればこの限りではない。
   ◇ 現在のCCPLの場合人格権を行使して止めることが可能かもしれない。(裁判次第)


 ▽ 自分の作品が自分の主義主張に反する作品に使われることがあり得る。
  ▼ 嫌煙家の作品がタバコ推進運動に使われたりとか。
  ▼ 連絡を入れて著作者表示を削除してもらうことは可能。


●Public Domain
 ▽ 日本法にはパブリック・ドメインの概念がない。
  ▼ 有効かどうかが微妙。

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 結城浩クリエイティブ・コモンズのライセンスをWeblogツールで使うことの危険性


ちょっとだけアップデート。



*1:自分の作った著作物が他人の著作物に似たものであったとしても、先行する他人の著作物のことを知らずにその作品を作った場合は、独立した著作物として著作権が発生する。その著作物は自分で作ったんだと言い切れるのであれば、問題ないだろう。

*2:著作権法60条により著作者は死後も人格権の侵害に当たるような行為から守られている。遺族がこれを行使可能で、死後50年を経ても遺族が存する場合は差止請求が可能とされる。法文で指定されているのは孫までだが、それ以降の子孫が差止可能なのかどうかは‥‥私には不明