マニフェスト

マニフェストは冊子・パンフレットを事務所等でのみ配布可能だという。
改正案だと下のような感じ。

パンフレット又は書籍は、次に掲げる方法によらなければ、頒布することができない。
一 当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
二 当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者(参議院名簿登載者を含む。次項において同じ。)である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員通常選挙における公職の候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
公職選挙法の一部を改正する法律案

つまり政権公約という形では、紙媒体かつ場所を限ってしか配れないってことか。まあでも、街頭演説場所でも配れるわけだから、それなりに多くの場所で配れそうではある。
ただ、紙媒体ということは、そういう冊子をつくらなければならないわけで、それには費用がかかるだろう。何千何万部ってつくるだけに、資金がかなり必要だ‥‥。


Webサイト上での活動っていうのはどうだっただろうか。
規定としては第百五十二条に「あいさつを目的とする有料広告の禁止」でネットについても規制されてるな。
文書の頒布等の場合については、規定がないってことは、やっちゃいけないということになるのだろうか。許可できる場合を列挙するという感じの表記法だから。
前に、選挙期間中は更新しちゃいけないという話を聞いたことがあるな。普段のWebサイトをおいておくだけは問題ないとか‥‥。本当にそうなんだろうか。


しかし、公職選挙法ではビラやはがきの枚数まで規定していたとは。ここまで厳格にやるっていうのは、金がない、政党外の人でも選挙活動の際にあまり差をつけられないようにとか、そういう意味なんだろうか。


ネットでやる分にはもっと許可してもいいと思う。資金力によってそんなに差がつくというわけでもないだろうし。
まあ、調子に乗ってスパムが増えるとかそういうことさえなければ。
‥‥そういえば、確かアメリカで対立候補者を名乗るスパムを送ったとかいう事件があったような気がする。あれ、どんな事件だったっけか。