私製手形による訴訟

これも上記ページ経由(id:okaguchik:20031119#p1)
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/f3654152124e26b149256de3001509f7?OpenDocument
東京地裁の判決コメントが面白い。

また,最後に付言するに,原告は,平成14年11月に,当裁判所からの求めで,私製手形による手形訴訟について打合せをし,当裁判所から,原告の私製手形による手形訴訟は手形制度,手形訴訟制度,支配人制度を濫用するもので不適法であると考えられるので,同訴訟を控えるように指摘され,当裁判所に対し,今後私製手形による手形訴訟は提起しない(訴訟提起する場合には,本来の貸金請求,保証債務履行請求による。)旨の回答をし,その後は当裁判所に私製手形による手形訴訟を提起していないところ,平成15年5月ころ以降,当裁判所を除く全国各地の裁判所に私製手形による手形訴訟を提起しているのは,極めて遺憾である。