Winny

http://pcweb.mycom.co.jp/articles/2004/06/30/winny/
ん〜、28日のWSについてid:tairada氏から話を聞いたのだけど、どうだろう?
弁護団の方の方針ってちょっと違うんじゃないかなと思ったり。といって、私に明瞭な解決策があるわけでもないんだが。


最近ちょっと考えているのは、プログラムは言論なのかということ。著作権法で保護されていると言うことは、表現に当たるわけだから、言論表現の自由の保護の範囲内にはあたるはず。
でも反政府的な発言とかは保護されるけれど、犯罪の実行計画書くらいになると保護が弱くなるので、Winnyはその程度の言論に当たると考えられているのかもしれない。
ただ、Winnyというのはファイルの共有という行為を実行するためのものであって、その行為は明白に違法なわけではない。むしろ利点と言えることもあるだろうし、その程度のコードで違法と考えるのであれば、TCP/IPプロトコルのコードだって違法になるだろう。そう考えると、ソースコードの段階では保護対象である言論と言えないだろうか。


ここで少し気をつけておくと、ソースコードだけでは単なる言論でしかないが、コンパイルして実行可能にするとそれはツールになってしまうと言うこと。その時点で言論なのか単なる道具なのかがわからなくなる。
けれど、著作権法上プログラムはバイナリだろうが保護されているのだから、道具ではなく表現のはずである。
ならば、やはり道具として考えるべきではなく、保護対象である言論であると考えないとおかしい。


バイナリにする過程で、反政府的な文書から、政府転覆運動の実行計画書に変わると言うことだろうか。でもそれはプログラム的には同一のものに過ぎない。MP3とWAVEくらいにしか違いはないだろう。極端に変わりすぎではないだろうか。


著作権団体は、「人権である著作権を守れ」と言っている。しかし、単なる財産権でしかない著作財産権*1よりも、言論表現の自由の方がより根元的に守られなければならない人権ではないだろうか。なんせそれがなければ民主主義の維持すら厳しいのだから。権利に優劣をつけるという考え方はおかしいという人もいるだろうけれど。


と、こういうことをつらつらと考えている。まとまったら懸賞論文にでも出すか。どうせ落選するだろうけど、今年が学生身分の最後の年だし。




 つらつら書いているので結構おかしな点はあると思います。指摘して貰えると助かります。



*1:人格権の議論は置いておく。通常彼らが守れと言っているのは財産権だし