山崎拓敗訴

名誉毀損訴訟で負けたらしい。

「記事の重要部分は真実であるか、真実でないとしても真実と信じた理由がある」

うーん、明日高校の同窓会に行く予定なんだが、明日は山崎氏の話題は禁句かな。
去年の春の話が思い出されて苦笑せざるを得ない。去年の4月同窓会で山崎氏の講演会があって、そのとき同窓会長が「山崎氏を首相に」とか言っていたのだが、直後にこの関係の報道(不倫疑惑だったか変態疑惑だったかそういうやつ)があって、次の同窓会の時には誰も山崎氏の話題を出してなかったからな……。
名誉毀損については、生きている人だったら真実性を完全に証明できないといけないと思いこんでた。実際には違ったんだな。

刑法230条の2の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法21条による正当な言論の保障との調和をはかったものというべきであり、これら両者間の調和と均衡を考慮するならば、たとい刑法230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。
最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁

刑法関係も押さえておくか……。社会学の資料を読むのが先だが。