発信者情報の開示

ちょっと前にニュースででていたTBCから流出した個人情報ファイルを共有していたという話の判決文が公開されていた。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/5a36610cedf3b3b349256da600072e1d?OpenDocument
WinMXでの共有ということは、誰もがとは言わないまでも不特定多数の人間がDL可能な状況にあったというのは明らかだと思う。
というかこの判決文みてびっくりしたのは以下の部分だったり。

電子メールの送信については、その送信者がメールアドレスをランダムに作成して多数の者に電子メールを送信する、いわゆる迷惑メールという態様であっても、これは1対1の通信であるから「特定電気通信」に該当しないものと解されて・・(中略)・・情報の流通を客観的にみれば、上記の迷惑メールの態様であっても、基本的には、1対1の通信が集合したものにすぎないというほかない

ということは、メールを使って大量に送る分にはプロバイダ責任制限法の条項はあてはまらないということか?