貸与権を認める方向に改正?

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20030930i105.htm
MLで教えてもらったのだが、書籍について貸与権を認める方向で改正するとか‥‥。
これは、附則4条の2をなくすということだろうけど、こっちの方向に改正か。
私としては、せいぜい補償金請求権にしておいて欲しいと思っていたのだが。貸与権という形にすると、レンタルコミック店等に対して、貸与禁止、という風に言い出さないかな?
一応前にこの辺の事情についてまとめたもの。
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しかし、この記事見る限りでは、貸与権を認めるのか、補償金の徴収を認めるのか、いまいちわからない‥‥。