DVDコピー

国内でもDVDのコピーソフトに対して法的措置が検討されているらしい。
http://www.zdnet.co.jp/news/0311/06/nj00_dvdcopy.html
DVDは暗号がかけられていることでもあるし、技術的保護手段を回避している以上、私的複製にははいらないんじゃないかと思う。ということは、DVDコピーソフトを規制しようというのも別に問題があるというわけでもない。
バックアップの権利というのは著作権法上ソフトウェアにしか認められていないし。DVDは映画の著作物であると同時に、各種の機能を持ったプログラムの著作物でもあるんだという主張により、47条の2を適用できるという主張は‥‥厳しいだろう。
そういや、技術的保護手段回避による私的複製と、バックアップの規定、どっちが優先されるんだろう。どっちかにあてはまっていればいいのか?


そういえば前にどこかの弁理士さんか弁護士さんのサイトで見たと思うんだが、DVDのコピーの場合は技術的保護手段の回避には当たらないという記述があった。詳しいことが書いて無くて調べようと思いつつ、未だに調べてない(汗)
CSSを回避するのは再生のための当然の手段であるから、それをもって技術的保護手段の回避とはいえないとかそういう理屈なのだろうか‥‥ってこの理屈はおかしいよな、さすがに。どんな理屈なのだろう。どのページかわかんなくなってしまったのが痛い‥‥。