無体物と有体物

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2003/11/28/1303.html

窃盗が10年以下の懲役、特許侵害が5年以下なのに対して、著作権侵害は3年以下だということで、「著作権は有体物の3割ぐらいの価値しかないのが、今の刑法体系」と説明。「窃盗が10年なら、著作権侵害は11年というように、有体物以上に大事だというように変えていかないといけない」と強調した。

当然だと思うんだが。著作物はコピーされたって手元に残るわけだし。そりゃ、版権そのものを奪われたとかそういうことであったらわかるが。
アメリカの映画協会のバレンティ会長が同じことを言っている。

Creative property owners must be accorded the same rights and protection resident in all ather property owners in the nation.

有体物と無体物では本質的な違いがあると思う。
けれどそれを説得的に言うロジックがまだ私には見いだせない。