児童ポルノ

http://pcweb.mycom.co.jp/news/2004/07/15/005.html
イギリスではダウンロードしただけでも駄目らしい。まあ、児童ポルノの場合搾取されている被害者がいるわけで、ダウンロード者もそれに荷担しているというのはわかるが。
日本も確か所持を禁止にするという話があったはず。ただ、前にどこかで見た法案では罰則規定がなかったかな? 頒布目的所持は確かすでに違法になっていたっけ。
児童ポルノを取り締まるのは全然問題ないと思うんだが、改正案に出ていた児童ポルノの定義は問題だと思ったっけ。
「児童に見える」というのはどうかと思う。ついでに「絵」も。
児童の保護のための法律でカバーする分野じゃないと思うんだけどな。それに、誰が判断して児童に見えるかどうかなんだろ。
現行法は以下のもの。改正案は……ネットにでているんかな。そもそもあれは非公式な改正案だったのかもしれないし。。。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
ごめんなさい、こっちが最新版です。
http://www.ron.gr.jp/law/law/jidou_ba.htm