キャンディ・キャンディ事件

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20040722k0000m040053000c.html
マンガ「キャンディ・キャンディ」は、小説の二次創作という位置づけになっている。そのため、原著作者は小説の著者、二次著作者がマンガの著作者と言うことになる。
このような関係だと、小説は小説の著者の判断だけで使用することが可能だが、マンガは小説とマンガ双方の著者が納得しないと公開は不可能になる。


通常、二次的著作が許可される場合にはある程度の使用契約までが行われているのだろうが、例えばマンガとアニメの制作のみを原著作者が許可していただけという状況で、そのマンガがヒットし、他にもグッズを作って販売しようなどとすると、改めて小説家の許可を得に行かなければならないということになる。


今回のケースはこのパターンなんだろう。で、グッズを作ろうとした会社側が、販売できずに損をしたのはマンガの著作者がきちんとした情報をよこさなかったからだ、として訴えたと。


どうなんだろうな。私は映画の著作物ではないが、二次的著作者に一度許可を与えたら、それ以降原著作者は作品について左右できないとしてもいいと思うんだが。
まあ、完全にそうすると、三次著作以降で変質する形もあるし、クリエイティブ・コモンズのように原著作者の氏名表示権だけ残すような感じにして。つまりは、気に入らない使用法だったら、氏名・原著作物名の削除を求めることができるようにする感じかな。


オリジナルの作品を守り続けるのではなく、派生作品の誕生を促していく方がコンテンツ政策としては間違ってないと思うんだがな。
ま、派生物にそんなに言うほどいいものがあったかと言われると、ちょっと言葉に詰まるんだけどさ。