敵前逃亡

ジェンキンス氏の事件などを見て、敵前逃亡ってどういうものを指すのかということがちょっと気になった。いくらなんでも戦闘中に逃げ出したわけじゃないだろうし。
自衛隊の場合は、以下の条文が敵前逃亡に当たるらしい。

自衛隊
第百二十三条
第七十六条第一項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、七年以下の懲役又は禁こに処する。
二 正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者

配置場所から3日間離れている、もしくは3日間遅刻すると敵前逃亡に当たるらしい。また、五号では「五 警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくはめいていして職務を怠つた者 」も同様の罪にされているので、戦闘状態にある時は離れたり遅刻したりというだけでも駄目ということだろう。


で、この敵前逃亡の罪だが、自衛隊では上に書いたように7年以下の懲役又は禁固とされている。これは世界的に見てもかなり軽い部類に入るようだ。
アメリカや韓国では銃殺刑を最高刑としているそうだし(日本の旧軍規定でも最高刑は死刑だったようだ)。ちなみに日本には軍事法廷も無い。これは憲法で禁止されている特別裁判所にあたってしまうせいだが、そのため罪は通常裁判所で裁かれることになる。
自衛隊は装備の上では軍だが、その他の面では軍とは言えないという状態なのかもなぁと思ったり。


ジェンキンス氏の場合は前線から逃げ出したと言うことになっているのかな?他にも逃亡幇助やら色々と問われているみたいだが。
普通に死刑になりそうな状況で、司法取引によって無罪を求めているという状況だとしたら、そう簡単には認められないのもわかる気がする。


参考:
http://www.asahi-net.or.jp/~hh5y-szk/onishi/colum138.htm