法改正についてちょっと

真紀奈たんのページや、デジタル虎の穴でちょっと話題になっていた立証責任の転換がどうとかという話、実際には立証責任の転換にはならないらしい。
引っ越しのおかげで届いてなかった(メール便だったため郵便局の住所変更では駄目だったらしい)「コピライト」が今日まとめて届いたのだが、そこに文化庁著作権課がだした著作権法改正についての解説がでてて、そっちにのっていた。

今回の改正は、被告側に(侵害行為を行っていないという)立証責任を負わせるものではない(6月21日の朝日新聞に、この改正について、被告に立証責任を負わせるものと誤解した、誤った記事が掲載されているが、これは単に不勉強の結果と思われる)。
コピライト No.508 8/2003 Volume 43 p26

朝日新聞の記事というのは見てないけど、どんなのだったんだろう。
まあ、とりあえず立証責任が転換されるわけではないというのはいいことだ。

コンピュータ・プログラムだけでなく、著作物一般に拡大している意味については公開前の著作物について侵害かどうかをいう場合にも使用できるようにとのことらしい。こっちはNBL No.765(2003年7月15日号)に載っていた。
ちなみにコピライトは非売品でCRICの会員と懸賞論文の応募者しか手に入らないことになっているので、読んでみたい人は図書館ででも探してみてはどうだろうか。
少なくとも、福岡市民図書館にはあることを確認しているのだが……他の図書館は知らない。