はてな規約改正 2

メールを書くために頭の中を整理中。
公衆送信権はてな側が維持することについてだが、公衆送信権そのものをはてなが維持する必要性って何があるだろうか。
データの使用についてなんらかの権利を有しておきたいと言うことではないと思う。それならば使用許諾を受けておけばいいだけだから。
こう考えると、はてなが求めているのは、記事の削除権もしくは記事を非公開にする権利なのではないかと思う。本来、著作権で対応するべきではないような気がするが、名誉毀損とかとも言い切れない微妙な記事について、クレーム等に迅速に対応するためではないだろうか。


とりあえず公衆送信権があれば、はてなで公開することについて自由にできるわけだし。そのためにするにはちょっと広く権利をとりすぎな気もするけど。
対応としては、はてながユーザーの記事について公開範囲を自由に決められるとしてくれた方がむしろ嬉しいかもしれない。あ、勝手に翻案は出来ず、記事単位での非公開/削除を可能にする感じで。記事を一気に削除されるとあとで困るから、非公開にする権利くらいにしておいてもらえると嬉しいかな。どうしても公開したい内容だったら、それをコピーして別の場所に持っていけばいいわけで。
削除された上に他でも公開できなくなるのは困る……かもしれないから。


商用利用についてはてなの許諾が必要になることについてはどうだろう。ここで書いたことをまとめて/修正を加えて記事にして一般誌に出すという人はいると思うが、そういう行為についても許諾が必要なんだろうか。
この条項が一番意味が不明。何がしたいのだろう。はてなで公開した記事については、商用利用の際にはてな側に何か支払うようにするとかそういうことを考えているのだろうか。
はてなを運営している人のことを考えるとそういうことはないだろうと思うんだけど、そうするとよくわからなくなる。
はてな発の記事について、はてな側が把握しておいて告知をしたいとかそういうことだったら、報告の義務でもつけておけばいいだけだしなぁ。


「日記」だからこういう対応なんだろうか。