クリエイティブ・コモンズでの公開の際に注意すべきこと

 少しアップデート。下のURLへ
 http://d.hatena.ne.jp/Kira/20030922#p4
●全般
 ▽ 公開する著作物の著作権が完全に自分に帰属しているかどうか。*1
  ▼ 他人の著作権を侵害していた場合、賠償責任を負う。
  ▼ 二次創作の場合はCCをつけない方がいいのではないか。
   ◆ 原作品の著作権が切れている場合は問題ない。人格権を侵害する改変は問題有りか?
   ◆ 原作品がCCで二次的著作を許可している場合は問題ない。
   ◆ 原作品の著作者の許可を取れれば問題ない。
  ▼ Webサイトの場合、表示されている画像など、全てが自分の著作物でないといけない。
  ▼ 二次以降で配布されたものにまで責任を負うので賠償が多額になりやすい。
 ▽ 無償でどこまでも出回ってしまうことに同意すること。
  ▼ 著作物を改訂しても、旧版が出回ることを阻止できない。
  ▼ 後から商用利用しようとした場合、既に出回った作品と競合することもあり得る。
 ▽ ライセンスの撤回について
  ▼ ライセンスの撤回は可能
  ▼ ただしライセンス撤回前に広まった作品について回収可能なわけではない。
  ▼ 期間限定ライセンスができた場合はこの限りではない。


●Attribution(著作者表示必須)
 ▽ 自分の作品がポルノ作品等に使われたりすることがあり得る。
  ▼ 二次創作物に対して作者が連絡を入れて著作者表示を削除してもらうことはできる。
  ▼ CCを使用することで許可している以上、使用を禁止することはできない。
   ◆ 日本版CCに名誉毀損的な改変を不許可にする条項ができればこの限りではない。
   ◆ 現在のCCの場合人格権を使用して止めることが可能かもしれない。(裁判次第)
 ▽ 自分の作品が自分の主義主張に反する作品に使われることがあり得る。
  ▼ 嫌煙家の作品がタバコ推進運動に使われたりとか。
  ▼ 連絡を入れて著作者表示を削除してもらうことは可能。


●Public Domain
 ▽ 日本法にはパブリック・ドメインの概念がない。
  ▼ 有効かどうかが微妙。


とりあえず思い浮かんだことだけ。追記を思い出したらつけたすかもしれず。少しアップデート。
http://d.hatena.ne.jp/Kira/20030922#p4

*1:自分の作った著作物が他人の著作物に似たものであったとしても、先行する他人の著作物のことを知らずにその作品を作った場合は、独立した著作物として著作権が発生する。その著作物は自分で作ったんだと言い切れるのであれば、問題ないだろう。