公貸権と貸与権:貸与権と附則4条の2

ARTSの掲示板でも話題になってるが、最近、著作権法の附則4条の2を撤廃しようという動きがある。

第四条の二
新法第二十六条の三の規定は、書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない。
(昭五九法四六・追加、平十一法七七・一部改正)

ちなみに26条の3というのは貸与権のこと。

第二十六条の三
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

貸与権について、楽譜を除く書籍類は現在のところ附則4条の2によって、権利の行使ができないことになっているわけだ。
これは、貸本業などにより、書籍及び雑誌の貸与については長い年月に渡る歴史があり、貸本業が出版物の流通に大きな影響を与えることはない、ということからこういう規定ができたとされている。
この規定を廃止する、ということは、「有料で」行われている書籍や雑誌の貸与について、権利者の許可なしには行えなくなるというわけだ。
ここで「有料の」と断りを入れたのは、著作権法38条4項の規定があるからだ。

第三十八条
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。

貸与が無償で行われている場合、貸与権が存在していても、その貸与について著作権者が文句をいうことはできない。貸与の対象となっている物が映画の著作物である場合だけは、同条5項によって、貸与施設が限られ、無償で行わなければならず、さらに補償金を支払う必要がある。
つまり、附則4条の2を廃止することで影響を受けるのは、有料で貸与を行っている、貸本業やレンタルコミック業などだけとなる。
私としては、レンタルコミック業については、著作者にたいする還流を求めるということがわからなくもない。レンタルコミックについては、フリーライダーっぽく感じてしまう部分がある。レンタルCDレンタルビデオと別枠にする必要性をそもそもあまり感じないからだ。
ただ、それが附則4条の2をはずして貸与権を用いる形にするのか、補償金徴収という形にするのかはどちらがいいのか今後の検討課題だろう。
個人的には貸与権を使うと著作者の権利が強く、貸与を禁止することが可能になるから、これらの業種を残すつもりで有れば、一定額を補償金として支払うという形が望ましいと言うことになるだろうか*1

*1:貸与権で行う場合も権利集中団体によって行われるので個別に貸与を禁止ということはないかもしれない。ゲームのようにとことんまで規制するという方向もあるかもしれないが